投票するには

更新日:2024年01月31日

投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。
1人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。

一般の投票

投票の場所

各市区町村の選挙管理委員会から送付される「投票所入場券」等に記載されています。

投票の方法

投票所入場券(以下「入場券」という。)を持参し、投票所で投票用紙を受け取ります。
入場券は、有権者の皆さんに「選挙日時や投票場所」などをお知らせするとともに、投票資格の確認などの事務を、適正かつ迅速に行うためのものですから、投票の際は必ずお持ちくださるようお願いいたします。
(入場券はこのような目的で交付するものですから、投票できる投票所における選挙人名簿に登載されているご本人であることが確認できれば、入場券がなくても投票できます。)

投票用紙

選挙ごとに用紙が決められています。

投票用紙の書き方

  • 候補者のうち一人の氏名を間違わないように、正確に 記載しましょう。(だれに投票したか分からない投票は、無効になります。)
  • 候補者の氏名のみを記載しましょう。(それ以外のことを書いた投票は無効になります。)ただし、参議院(比例代表選出)議員選挙の場合は候補者の氏名または政党名を、衆議院(比例代表選出)議員選挙は政党名を記載しましょう。
  • 最高裁判所裁判官国民審査については、辞めさせたい裁判官の氏名の上欄に×印を書いてください。

投票所への入場など

投票所には、選挙人、選挙人に同伴する幼児、その他選挙人とともに投票所に入ることについて、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方は、一緒に入ることができます。

点字による投票

視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
受付の際に投票管理者に点字で投票したいことを申し出てください。

代理投票

病気やけがなどで字が書けない方は、係員が投票を記載する代理投票の制度があります。
代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、そのうち1人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの1人が立ち会います。なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。

期日前投票及び不在者投票

公職選挙法の一部が改正され、従来の所在地(選挙人名簿登録地)の市区町村における不在者投票に替わる制度として、新たに「期日前投票制度」が創設されました。
期日前投票は、選挙期日(投票日)前の投票であっても、選挙期日における投票と同様、選挙人は投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになり、また、従来の不在者投票のような投票用紙を、封筒に入れ、封筒に署名をするといった煩雑な手続きも不要となり、投票がしやすくなりました。
なお、名簿登録地以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については、従来どおり行われます。

期日前投票または不在者投票のできる人

  • 投票日に次のような事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、期日前投票または不在者投票ができます。
  • 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方
  • レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区(投票所の区域)外出される方
  • 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない方
  • 引越しなどをして、他の市町村などに住んでいる人(ただし、市町村の長また議会の議員の選挙は除きます。)

期日前投票または不在者投票のできる期間・時間

当該選挙の公示または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの時間中、土曜日、日曜日、国民の祝日を問わず、午前8時30分から午後8時までの時間(当該選挙の公示日または告示日は投票できません。)
選挙が行われていない市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行う場合は、その市区町村の選挙管理委員会の執務時間内とされています。
都道府県から指定を受けた病院(老人保健施設を含む)や老人ホーム、障がい者支援施設等に入院または入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。

不在者投票の方法

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

例えば、出張先で不在者投票を行う場合などは、次のような方法があります。

  • 交付請求

「不在者投票宣誓書兼請求書」により、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙等の交付を請求してください。請求は、必ず本人が自書し、郵送で行ってください。

  • 投票

上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを出張先などの選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、投票日前日までに不在者投票してください。(投票用紙等への記入は、必ず選挙管理委員会で行ってください。)

注意1:不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないで下さい。
注意2:返送にかかる日数を考慮し、なるべく早く投票を済ませて下さい。

不在者投票指定施設における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(老人保健施設を含む)・老人ホーム・障がい者支援施設等・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。
現在、入院または入所中の病院または施設が指定施設の場合は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

郵便等による不在者投票と代理記載制度

郵便等による不在者投票は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の1、2のいずれかに該当する方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

郵便等による不在者投票ができる人

  • 身体障がい者手帳
  1. 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度…1級、2級
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度…1級、3級
  3. 免疫・肝臓の障がいの程度…1級から3級
  • 戦傷病者手帳
  1. 両下肢、体幹の障がいの程度…特別項症から第2項症
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度…特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証
  1. 「要介護5」

注意:郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のいずれかに該当する方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票における代理人記載制度をできる人

  • 身体障がい者手帳

上肢又は視覚の障がいの程度…1級

  • 戦傷病者手帳

上肢又は視覚の障がいの程度…特別項症から第2項症

なお、代理記載の方法による投票の手続は、郵便等投票証明書の申請と同時に行うことが可能です。この場合、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

郵便等による不在者投票の手続き 

郵便等による不在者投票の手続き

「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちでない方や有効期限が切れた方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に交付申請を行ってください。代理の方でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付に加えて、あらかじめ代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続きと代理記載人となる方の届出の手続きを行っておく必要があります。(これらの手続きを同時に行うことも可能です。この場合、選挙人の署名は不要です。)

投票用紙等の交付請求

投票用紙等の交付請求

郵便等による不在者投票用紙等請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、選挙期日(投票日)の4日前までに、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等により投票用紙の交付の請求をしてください。(代理記載の方法で投票する場合は、請求書に代理記載人の署名が必要です。)
なお、不在者投票用紙等は、登録地の市区町村選挙管理委員会から郵送等で送られてきます。

郵便等による不在者投票の方法

投票用紙に記載した後、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。
この外封筒の表面には、投票の記載をした年月日及び場所(住所を最後まできっちりと)を記載し、氏名欄に必ず署名してください。(代理記載の方法による投票を行う場合は、現在する場所で、代理記載人は投票用紙に選挙人が支持する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。)
これを更に適当な封筒に入れて封をし、その表面に「投票在中」などと明記し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、必ず郵送等で早めにお送りください。
注意:郵便等による不在者投票では、点字投票と代理投票はできません。

在外投票

国外で居住する日本人の方のための投票制度です。(国政選挙のみ)
在外公館投票や郵便投票、帰国投票といった投票方法があります。

ただし、投票を行うためには在外選挙人名簿に登録されている必要があります。

従来は出国後に管轄の領事館を経由して登録申請することが必要でした。(ただし、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域に住所を有していることが必要です。)

この在外公館における申請のほか、出国前に国外への転出届を提出する際に登録申請をすることができるようになりました。
申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出した時から転出予定日までの期間であり、最終住所地の選挙人名簿に登録されている必要があります。

 

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
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