選挙権と被選挙権

更新日:2018年04月20日

選挙権

わが国における選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は選挙の種類によって、次のようになっています。

※公職選挙法の改正により、平成28年7月執行の第24回参議院議員通常選挙から選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。

衆議院議員選挙、参議院議員選挙

  • 選挙権が認められるための条件
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。

(都道府県)知事選挙、(都道府県)議会議員選挙

  • 選挙権が認められるための条件
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 引続き3ヶ月以上同じ区市町村に住んでいること。また、その後住所を移した場合には同一の都道府県内であること。

(区市町村)長選挙、(区市町村)議会議員選挙

  • 選挙権が認められるための条件
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 引続き3ヶ月以上同じ区市町村に住んでいること。

 

被選挙権

被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行うための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。

衆議院議員選挙

  • 被選挙権が認められるための要件
  1.  日本国民であること。
  2.  年齢が満25歳以上であること。

参議院議員選挙、(都道府県)知事選挙

  • 被選挙権が認められるための要件
  1.  日本国民であること。
  2.  年齢が満30歳以上であること。

(都道府県)議会議員選挙

  • 被選挙権が認められるための要件
  1.  日本国民であること。
  2.  年齢が満25歳以上であること。
  3.  その選挙の選挙権を有していること。

(区市町村)長選挙

  • 被選挙権が認められるための要件
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。

(区市町村)議会議員選挙

  • 被選挙権が認められるための要件
  1.  日本国民であること。
  2.  年齢が満25歳以上であること。
  3.  その選挙の選挙権を有していること。

注意:ただし上記の要件を満たしていても、下記の選挙権・被選挙権が認められない者項目に該当するかたは、選挙権が認められません。

選挙権・被選挙権が認められない者

  1. 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年被選挙権が認められない。
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム