社会教育委員

更新日:2024年05月22日

社会教育委員とは (社会教育法第17条に規定)

1.社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、下の職務を行います。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(3) (2)の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2.社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3.市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

 

社会教育委員による提言

令和5年度の社会教育委員会議では、現行の生涯学習推進計画が令和7年度に終期を迎えるにあたり、次期橋本市生涯学習推進計画の策定の方向性について協議し、令和6年3月25日(月曜日)に教育委員会へ『第2次橋本市生涯学習推進計画に向けた提言書』を提出しました。

教育委員会では、いただいた提言を参考にし、第2次生涯学習推進計画の策定に取り組みます。

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