河川敷グラウンドでの禁煙について

更新日:2021年10月14日

 望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康推進法が施行され、学校や行政機関の庁舎等は原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が義務付けされるなど、受動喫煙防止の取り組みが全国的になされているところです。

 教育委員会が所管する河川敷のグラウンド等においても、この趣旨をもとに禁煙にご協力いただいているところですが、グラウンド内で喫煙している事例が報告させていることから、下記のとおり改めて禁煙区域を設定しましたのでお知らせします。

 なお、禁煙区域内はもとより、禁煙区域外においても、子どもや一般客が近くにいる場所では喫煙しないなど、望まない受動喫煙の防止にご協力をお願いします。

 

 

1.禁煙区域 河川敷グラウンド内   

向副緑地、南馬場緑地広場、神野々緑地、紀の川第一緑地、紀の川第二緑地(若もの広場)

 

2.その他

禁煙区域内での喫煙が発覚した場合、利用停止等の措置をとる場合がありますのでご留意願います。

 

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