周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)における土木工事等の取扱いについて
橋本市内で土木工事等を計画する際には、事前に計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(いわゆる「遺跡」)の範囲内かどうかをご確認ください!
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは土中に埋まっている文化財のことで、土器・石器などの「遺物」と、古墳・住居跡などの「遺構」のことを言います。
このような埋蔵文化財が所在している土地(範囲)のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般に「遺跡」と呼ばれています。
遺跡の確認方法
WEB上で『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』を閲覧する場合
直接『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』を閲覧する場合
橋本市生涯学習課(橋本市 教育文化会館2階)までお越しください。
必ず工事予定地の場所がわかる地図(住宅地図等)を持参してください。
遺跡の範囲内で土木工事等をする場合
土木工事等の予定地が遺跡の範囲内と判明した場合、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要です。
届出書は、市教育委員会を経由して和歌山県教育委員会に提出され、後日和歌山県教育委員会からの指導内容(発掘調査・工事立会・慎重工事等)の通知が届出者に伝達されます。
この間、土木工事等は着手できません。
発掘調査(本発掘調査・確認調査)
・本発掘調査
記録保存目的の発掘調査です。調査については長期期間を有します。
開発行為の実施時期についてはご注意ください。
・確認調査
包蔵地内において遺跡の性格・内容の概要を把握するための部分的な発掘調査です。
確認調査の結果、土木工事等が遺跡に影響があると判断されると、事業者等と橋本市
教育委員会生涯学習課で遺跡の保存について協議を行い、掘削深度や盛土施行の変更等
ご協力をお願いします。
計画変更が不可能な場合、本発掘調査を実施することになります。
工事立会
遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、橋本市教育委員会生涯学習課の職員が立会い、状況に応じて対応します。工事日程の連絡に遺漏のないようお願いします。
慎重工事
工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断されており、立会や調査は行いませんが、遺跡内で工事を行うことを確認したうえで、慎重に工事を実施し、もし埋蔵文化財を発見した場合は直ちに工事を一時中止し、橋本市教育委員会生涯学習課に連絡をお願いします。
届出書と添付書類について
橋本市教育委員会生涯学習課へ、届出書と添付書類を各2部ご提出ください。
届出書(様式)
・埋蔵文化財発掘の届出書(Word版)(Wordファイル:17.4KB)
・埋蔵文化財発掘の届出書(PDF版)(PDFファイル:173.3KB)
添付書類
・届出物件の位置図
(1万分の1以上の精度で工事個所が特定できるもの。A4版を基本とする)
・建物などの配置図
・基礎の掘削状況がわかる図面(基礎伏図、基礎仕様図等)
・浄化槽埋設等がある場合はその概要図
・公共下水の場合は配置図(すぐに配置図を提出できない場合は、おおよその掘削深を届出書に記載してください。配置の確認が取れ次第、図面の提出をお願いいたします。)
・地盤改良を実施する場合はその概要図
更新日:2023年11月20日