小・中学校 非常勤講師・特別支援教育支援員・介助員等の募集について

更新日:2025年02月21日

令和7年度 非常勤講師・特別支援教育支援員・介助員等の面接の実施について

令和7年度 面接会を下記日程で開催いたします。勤務を希望される方は、必ずご出席ください。

1 対象者:令和7年度の勤務を希望する方のうち令和6年度に任用されていない方

2 実施日時:令和7年3月14日(金)  (集合時刻 14:00)

3 会場:橋本市教育文化会館 ( 集合場所 3階第1研修室 )

4 持参物:

  • 会計年度任用職員 登録書兼履歴書(オンライン登録を済ませた方、すでに提出済みの方は不要です。)
  • 教員免許状(写) (すでに提出済みの方は不要です。)

小・中学校 非常勤講師・特別支援教育支援員・介助員等の募集について

橋本市教育委員会では、学校で働く教職員を随時募集しています。子どもたちと触れ合い、教育現場でのやりがいを感じてみませんか? 勤務時間の相談も可能なので、ライフスタイルに合わせて働ける職場です。教員免許の有無や経験は問いません。教職から離職したが再度教育に携わりたいとお考えの方、経験はないが教育に興味のある方、ぜひご応募ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

0.職務内容

  • 学級担任の授業補助等(非常勤講師)
  • 特別支援学級の指導補助等(非常勤講師)
  • TT指導の補助、授業準備の補助等
  • 不登校の児童生徒や保護者への支援等(非常勤講師)(支援員)
  • 外国人子女や帰国子女に対する日本語支援、生活支援等(支援員)
  • 手話や介助などを通じて障害のある児童生徒の支援等(介助員)  等

1. 登録資格 次のいずれかに該当する人
(1) 学校の教員免許を所有し、少人数授業等(学級担任の授業補助)を行える人
(2) 特別支援学校の教員免許を所有し、特別支援学級の指導を行える人
(3) TT指導の補助、授業準備の補助等(教員免許不要)を行える人
(4) 介助員として手話や介助などを通じて障害のある児童生徒の支援を行える人(教員免許不要)

2.登録方法

こちらの登録サイトから登録してください。

https://public-connect.jp/job/3729

3.提出書類(面接当日に持参)
・教員免許状の写し及び更新講習修了確認証明書の写し 各1部(教員免許保有者のみ)

4.選考の流れ

【年度当初からの任用の場合】

  1. システムへの登録
  2. 書類審査・面接試験の実施(3月頃)実施日等は学校教育課HPにてお知らせします。 
  3. 合否判定
  4. 合格者に対して学校教育課から連絡

【年度途中からの任用の場合】

  1. システムへの登録
  2. 登録内容と学校の業務内容がマッチングする場合(随時)書類選考
  3. 学校教育課から連絡
  4. 面接試験の実施
  5. 合否判定
  6. 学校教育課から連絡

非常勤講師・支援員・介助員としての基本的な資質・能力について、登録者の中から履歴書による書類選考及び面接試験を実施の上、マッチングする学校がある場合に、橋本市教育委員会から連絡します。
なお、任用とならなかった登録者につきましても、引き続き登録は有効であり、年度途中に必要が生じた場合連絡させていただく場合があります。
講師登録手続によって、採用を約束するものではありませんのでご留意ください。

【参考】

(1)勤務条件(休暇制度を除く)

1.任用期間

会計年度内で任命権者が定める期間

*再度任用可能 

2.勤務時間

非常勤講師の種類により異なる。

(例:週当たり19時間)

3.報酬等

1時間当たり1,410円~(地域手当含む)

4.期末手当

年最大2.6月分(6月・12月支給)

条件:1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上

5.通勤手当

市職員に準ずる。(費用弁償として)

片道2km以上から距離に応じて支給

月10回未満の場合は月額の1/2

6.再度任用時の昇給的運用

あり

3号給×上限4回

7.条件付期間

1か月(1か月の勤務日数が15日未満の場合は15日に達するまで延長)

8.福利厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償等

※健康・厚生年金保険…週20時間以上で加入

※雇用保険…雇用期間が31日以上、週20時間以上勤務の人は加入

※ 変更となる場合があります。

 

(2)主な休暇・休業制度  ※規則改定があった場合、変更となる場合があります。

1.年次有給休暇

初年度:最大10日

※週当たりの勤務日数と任用期間に応じて変動する

(例:週当たり5日勤務で1年間任用 初年10日。勤務年数により増加し、最大20日)

有給

2.年次休暇の繰越

最大20日

有給

3.夏季休暇

6月から10月までの期間内における3日の範囲内の期間

有給

4.公民権行使

必要と認められる期間

有給

5.災害等による出勤困難

必要と認められる期間

有給

6.忌引

親族に応じて連続する日数の範囲内の期間(1日~7日)

有給

7.結婚

連続する5日の範囲内の期間

有給

8.産前産後

産前6週間(予定日以後出産の日までを含む)

産後8週間(出産日の翌日から)

有給

9.母子保健指導休暇

必要と認められる期間

無給

10.育児時間

1日2回各30分以内。生後1歳に達しない子の保育(授乳等)

無給

11.子の看護休暇

就学前の子に関し、1の年において5日の範囲内の期間

無給

12.短期介護

同居する要介護者に関し、1の年において5日の範囲内の期間

無給

13.介護休暇

3回を超えず、かつ、通算93日を超えない範囲

無給

14.介護時間

3年の期間内において必要と認められる期間(1日2時間まで)

無給

15.育児休業

原則として子が1歳になるまでの期間

無給

 

 

地方公務員法第16条に定める欠格条項(以下のとおり)に該当する方は、申込みできません。

<欠格条項>

 一 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 二 橋本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 




 

上記サイトから登録が行えない方は、下記の登録票をご利用いただき、教員免許状の写し及び更新講習修了確認証明書の写し各1部(教員免許保有者のみ)とともに橋本市教育委員会 学校教育課までご提出ください。

お問い合わせ

橋本市教育委員会 学校教育課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6115 ファクス:0736-33-2657
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