特別支援教育
特別支援教育とは
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
通常の学級にも障害のある子供は多数在籍しており、特別支援教育の重要性は更に高まっています。
学びの場の種類
障害等の理由により、生活や学習に困難を抱えている子供が学ぶ場には、次のようなものがあります。
1. 特別支援学校
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校。(近隣では、きのかわ支援学校があります。)
<特別支援学校の就学基準>
視覚障害者 |
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 |
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 |
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
肢体不自由者 |
1 肢体不自由の状態が補装具によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの。 2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 |
1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |
2.特別支援学級
小学校、中学校等において以下に示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級。
- 言語障害者
- 自閉症者
- 情緒障害者
- 弱視者
- 難聴者
- 学習障害者
- 注意欠陥多動性障害者
- その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
3.通級による指導
小学校、中学校、高等学校等において、通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に応じた特別の指導を行う指導形態。
4.通常の学級
小学校、中学校、高等学校等にも障害のある児童生徒が在籍しており、個々の障害に配慮しつつ通常の教育課程に基づく指導を行っています。
障害のある子供の就学先決定について
障害のある子供の教育に当たっては、その障害の状態等に応じて、可能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立って、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要です。
障害のある子供の就学先については、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、障害の状態や必要となる支援の内容、教育学等の専門的見地といった総合的な観点を踏まえて市町村教育委員会が決定することとなっています。
橋本市における就学先決定までのスケジュール
~5月 |
保護者・担任の面談 特別支援学級や特別支援学校への就学を考えられている場合は、5月までに在籍園・学校にご相談ください。 |
~5月末 |
就学相談の申込み 在籍園長・学校長を通じて教育委員会へ申込み |
~8月 |
発達相談 発達検査とは、認知面・社会性・運動面などのいくつかの観点から、子どもの心身の状況を客観的に診断する検査です。 発達の遅れや障害の有無を判断することや、その遅れや障害を正常範囲にさせることが目的ではありません。周囲の大人が子どもの育ちをしっかりと受け止め、前向きに子育てに向き合えるよう、発達を保障していくために必要なことについて助言・指導することを目指しています。 |
6月~8月 |
行動観察 就学先決定の担当の教職員が、就学相談や教育支援委員会で客観的に検討・助言できるようにmお子様の普段の生活の様子を観察ます。 |
7月~8月 |
就学相談 成長や発達、学習面での心配があるお子さんの就学先について、よりよい「学びの場」がどこなのかをともに考えていく場です。 学校と保護者とがお子様の実態を知り、よりよい就学先や今後の見通しを話し合いながら、お子様にとってよりよい学習環境(就学学級・学校)が選択できるよう教育委員会は支援を行います。 |
9月~11月 |
教育支援委員会による検討 知識経験を有する者、医師、教育職員等で構成された委員会です。保護者との面談結果、学校や園での生活への行動観察、医療受診の結果、発達に関する検査結果などをもとに、適切な就学先に対する答申を行います。 |
11月中旬 |
在籍園長・学校長から検討結果の伝達。 |
11月下旬 |
意思決定 保護者が希望する就学先を在籍園長・学校長に報告。 |
~1月末 |
就学先の決定・通知 橋本市または和歌山県から入学期日と就学すべき学校を通知します。 |

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422234.htm
橋本市教育委員会 学校教育課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6115 ファクス:0736-33-2657
問い合わせフォーム
更新日:2025年01月16日