固定資産評価審査申出について
固定資産評価審査申出について
審査申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。価格以外の事項(税の賦課、課税標準等)に係る不服については、審査申出の対象となりません。
審査申出ができる人
固定資産税の納税者(納税者が死亡している場合はその相続人)又は代理人(代理権を証する書類が必要です。)
審査申出期間
納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内です。
審査申出書の提出
審査申出書は正副2通を提出してください。
審査申出書の様式は、次のとおりとなっています。
更新日:2025年06月09日