市の指定避難所以外に避難している人への水、食糧等の配給方法と連絡体制は?

更新日:2021年06月21日

原則、食糧等の配給は市の指定する拠点避難所で行われるため、その他の場所で避難されている場合には、拠点避難所までお越しいただくか、拠点避難所の運営本部に対して避難場所及び避難者数をお伝えいただきたいと考えています。

 

各拠点避難所への配給方法は被害規模にもよりますが、公用車や他自治体等からの応援、災害ボランティア、協定企業による車両等での運搬を想定しています。

 

連絡体制は広報車と防災行政無線で周知することを想定しています。

お問い合わせ

橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
問い合わせフォーム