橋本市国民保護計画

更新日:2023年06月23日

橋本市国民保護計画は、国民保護法第三十五条の規定により、国の国民保護に関する基本指針や和歌山県国民保護計画を踏まえ、武力攻撃事態等における市の区域に係る国民の保護に関し、必要な体制を確保するとともに、取るべき措置及び総合的な保護措置の推進を定め、国民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。

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