戸別受信機の無償貸与について

更新日:2024年03月22日

▲戸別受信機のイメージ

 橋本市では、生命や財産を脅かす大きな災害から市民を守ることを目的に、災害情報等を伝達する1つの手段として戸別受信機を希望する世帯に無償で貸与します。

「橋本市戸別受信機無償貸与希望調査兼申請書」の送付について

 令和6年4月30日(火)以降、市内に住民登録がある世帯主あてに、「橋本市戸別受信機無償貸与希望調査兼申請書」を郵送します。

 戸別受信機の無償貸与を「希望する」「希望しない」にかかわらずご回答いただきますようお願いします。

 申請は、郵送させていただく申請書または申請書に同封している二次元コードから申請ができます。

▲この封筒でご自宅に届きます

申請に関するお問い合わせ先

橋本市戸別受信機申請コールセンター

(電話)0120-326-677

(受付時間)土曜、日曜、祝日含む毎日 午前9時~午後5時

(受付開始)令和6年4月30日(火)午前9時~

申請内容の変更について

 世帯主が変更となった場合や、転居により地区が変更になった場合は、「変更届」の提出が必要です。

 例えば、「高野口町名倉」から「あやの台」に転居した場合、「高野口町名倉」の戸別受信機をお持ちですので、「あやの台」の戸別受信機に設定変更する必要があります。設定変更をしなくても問題なく利用可能ですが、自治会や地区の放送は転居前(ここでは「高野口町名倉」)の放送が流れます

 変更が必要な方は、「戸別受信機」と「変更届」を持参し、危機管理室までお越しください。

戸別受信機の返還について

 戸別受信機は橋本市からの貸与品ですので、転出により不要となった場合や、他の世帯に入る場合など、何らかの理由で世帯が無くなる場合は、市に返還しなければなりません。

返還される際は、以下の返還届と併せて危機管理室までご提出ください。

法人および個人事業主の申請について

 市内に事業所がある法人は、無償貸与申請をすることができます。

 また、住民票の住所地とは別の市内の場所で個人事業を営む人は、無償貸与申請をすることができます。

 無償貸与申請をする方は、下記リンクから申請をお願いします。

法人(申請フォーム)

※令和6年4月30日(火)午前9時から申請が可能です。

※事業所1か所につき1台の貸与となります

※書面での申請をご希望の法人は、上のリンクから様式をダウンロードできます。申請書は危機管理室までご提出ください(郵送可)

(例)橋本市内にA支店、B支店、C支店がある場合、各支店ごとに申請すると、各支店に1台ずつの戸別受信機を貸与することが可能です。

個人事業主(申請フォーム)

※令和6年4月30日(火)午前9時から申請が可能です。

※市内で個人事業を開業している証として、税務署に提出済みの開業届の写しが必要となります(紛失している場合は、直近の確定申告書第一表第二表の写しを提出してください)

※書面での申請をご希望の方は、上のリンクから様式をダウンロードできます。申請書は危機管理室までご提出ください(郵送可)

戸別受信機の有償譲渡について(2台目が欲しい方)

 原則、1世帯に1台の戸別受信機を無償貸与していますが、2台目の戸別受信機が欲しい世帯には、有償で譲渡しています。

価格

実費負担(税込25,250円)いただきます。

※文字表示付戸別受信機は、税込40,100円です。

 

有償譲渡を希望される方は、危機管理室(33-6105)までご連絡ください。

お問い合わせ

橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
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