橋本市避難行動要支援者登録制度について

更新日:2024年11月06日

避難行動要支援者登録制度とは

 橋本市内に居住する在宅者のうち、一人で避難することが難しい人(「避難行動要支援者」といいます。)の名簿を市で作成し、災害時に安否確認や避難誘導を迅速に行えるよう、平常時から避難支援等関係者へ名簿を提供して、日頃からの声かけ、見守り等に活用してもらう制度です。

 登録いただいた人の個人情報は、市及び名簿提供先の避難支援等関係者において厳正に管理されます。日頃の見守りや災害時の避難支援以外の用途に利用されることはありません。

 名簿を提供するためには、対象者本人の同意が必要となります。

 名簿は年に1回更新します。

※避難支援等関係者とは、消防機関、警察機関、自治会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、市役所関係課、地域支援者のことを言います。

名簿対象者について

名簿の対象者は、市内に居住する在宅者のうち、次の要件に該当する人とします。

  1. 要介護3~5の認定を受けている人
  2. 身体障害者手帳1級、2級または下肢、体幹、移動機能障害3級を有する人
  3. 療育手帳のA1、A2を有する人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級、2級を有する人
  5. 人工呼吸器・在宅酸素・吸引機などを使用している難病患者で、和歌山県から情報提供があった人
  6. 独居(日中独居含む)の高齢者
  7. その他支援が必要と思われる人

名簿に登録する項目

  1. 氏名(フリガナ)
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所
  5. 電話番号その他連絡先
  6. 避難支援を必要とする理由
  7. その他、市長が必要と認めること

橋本市避難行動要支援者登録制度のご案内(リーフレット)

(リーフレット)橋本市避難行動要支援者登録制度のご案内(リーフレット)橋本市避難行動要支援者登録制度のご案内

 この制度は、災害時や災害のおそれがある場合に、一人で避難することが困難な人を地域で支援するための制度ですが、必ず助けてもらえることを保証するものではありません。

 

 地域での避難支援体制が整備されていなければ、個別の支援を受けることが難しいことをご理解ください。

避難行動要支援者登録申請書 兼 個別避難計画

申請書は以下からダウンロードできます。

郵送で提出される方は、下記問い合わせ先(申請書郵送先)に郵送してください。

お問い合わせ先(申請書郵送先)

障害者手帳を交付されている方

橋本市 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係

郵送先 〒648-8585 橋本市東家一丁目3番1号

電話番号 0736-33-3708

高齢者の方

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係

郵送先 〒648-8585 橋本市東家一丁目3番1号

電話番号 0736-33-3705

上記以外の方、その他制度に関する相談について

橋本市 危機管理室

郵送先 〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号

電話番号 0736-33-6105

お問い合わせ

橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
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