防災会議
設置根拠法令等
災害対策基本法
橋本市防災会議条例
担当する事項
(1) 橋本市地域防災計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
委員構成
(1) 和歌山県知事部局の内部の職員
(2) 和歌山県警察の警察官
(3) 市長部局の内部の職員
(4) 教育長
(5) 消防長及び消防団長
(6) 本市の区域を管轄する指定地方行政機関(法第2条第4号の指定地方行政機関をいう。)の職員
(7) 本市の区域において業務を行う指定公共機関(法第2条第5号の指定公共機関をいう。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号の指定地方公共機関をいう。)の役員又は職員
(8) 本市の区域を警備区域とする自衛隊の自衛官
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
公開・非公開の別
公開
開催状況
令和7年度の会議
第2回橋本市防災会議
1.日時 令和8年2月4日(水曜日)15時30分から16時05分
2.場所 橋本市教育文化会館3階 第1研修室
3.議題 (1)橋本市地域防災計画の修正について
第2回橋本市防災会議 議事録(PDFファイル:118.7KB)
第1回橋本市防災会議
1.日時 令和7年10月21日(火曜日)15時30分から16時05分
2.場所 橋本市教育文化会館3階 第1研修室
3.議題 (1)橋本市地域防災計画の修正について
橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月26日