道路施行承認
道路施行承認申請書(道路法第24条)
担当課係名 | 都市整備課 監理保全係 |
申請書等 | 道路工事施行承認申請書(2部)、地区関係者説明報告書(2部)、損害賠償責任負担請書(2部)、帰属承諾書(2部)、工事期間変更届(1部)、道路工事完成届(1部) |
概要 |
道路管理者以外の者が、道路管理者の許可を得て、道路工事を行うもの。道路からの車両の進入路設置工事や、改修工事を行う際は、提出してください。 ※車両の進入により側溝等を破損させた場合は、利用者の方に補修していただくことがあります。 |
記入に際して |
申請書の必要項目を記入。 不明な点は担当課までご相談ください。 |
手数料 | --- |
郵送の可否 | 原則不可(ただし、特別な事情がある場合は事前に担当課にご相談ください。) |
窓口・問い合わせ先 | 都市整備課 監理保全係 内線:3142、3132 |
受付日時 | 平日(開庁日)の8時30分から17時15分 |
その他 | 道路を使用する工事の際は、警察署への道路使用許可申請(正副2部)が必要になります(県証紙2,000円必要)。書類を揃えて、道路工事施行承認申請書とともにお持ちください。 |
【申請方法】
【申請書様式】
道路工事施行承認申請書 (Excelファイル: 32.5KB)
地区関係者説明報告書 (Excelファイル: 31.5KB)
橋本市 建設部 都市整備課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6104 ファクス:0736-39-5134
問い合わせフォーム
更新日:2023年03月22日