橋本市道路工事施行承認事務要綱

更新日:2023年03月22日

 橋本市道において、道路に関する工事を行う場合は、道路工事施行承認申請が必要です。

 これらの申請における手続き方法を策定し、平成30年4月1日より運用していくこととなりました。申請を行う際のご参考としてください。

 なお、申請内容については、事前に担当課までご相談ください。

 

道路工事施行承認とは

 

「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。例えば、自動車乗り入れのための歩道切下げや、植樹帯の撤去、ガードレールの一部撤去等があります。

この場合、道路法24条に基づき道路管理者の承認が必要になります。

お問い合わせ

橋本市 建設部 都市整備課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6104 ファクス:0736-39-5134
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