道路占用許可基準・道路工事施行承認基準

更新日:2018年03月15日

 橋本市道において、施設の設置や道路の工事を行う場合は、道路占用許可または道路工事施行承認が必要です。

 これらの申請における基準を策定し、平成29年4月1日より運用していくこととなりました。申請を行う際のご参考としてください。

 なお、申請内容については、事前に担当課までご相談ください。

 

道路占用とは

 

「道路占用」とは、道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。道路側溝に蓋をして土地への進入路として利用するなど、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・長屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上部に突き出して設置することも含まれます。

この場合、道路法32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。

 

道路工事施行承認とは

 

「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。例えば、自動車乗り入れのための歩道切下げや、植樹帯の撤去、ガードレールの一部撤去等があります。

この場合、道路法24条に基づき道路管理者の承認が必要になります。

お問い合わせ

橋本市 建設部 都市整備課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6104 ファクス:0736-39-5134
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