市道に接する土地をお持ちの皆様へ

更新日:2014年04月01日

 まちづくり課では、市道を安全に通行していただくため道路のパトロールを行っています。 

 道路に隣接する土地の木の枝や生垣が道路上にはみ出したり、覆いかぶさるなど通行に支障となっている事例が多く見受けられます。

 このことは、道路標識やカーブミラーなどを見づらくし、通行に支障があるだけでなく、交通事故の原因にもなりかねません。

 私有地から道路上に張り出している枝や葉は、所有者の方が適正に管理していただく必要があります。

 交通事故を未然に防止し、安全・安心して道路を通行できるよう、定期的な枝葉の剪定、刈り込みをお願いします。

 また、道路上に物を置いて占有する行為も通行の妨げとなりますので、置かないようにしてください。

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橋本市 建設部 都市整備課
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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