10月は「土地月間」です(地籍調査事業のおしらせ)

更新日:2025年09月30日

10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です

地 籍 調 査 事 業 の お 知 ら せ

 

●地籍調査の推進 

 土地は、国民のための限られた貴重な資源です。

 将来の子供たちのため、明日の豊かな暮らしのためにも地籍調査の推進を図っています。

 現在、登記所に備え付けられている土地の境界を表す地図は、その半分ほどが、未だに明治時代に行われた地租改正時に作られた図面(公図)などを基にしたものであり、正確な境界を示していない場合もあります。このため、様々な土地問題の要因ともなっています。こうした状況を改善することを目的として、地籍調査の実施を推進しています。

 

●地籍調査はこんなことに役立ちます

〇土地トラブルの未然防止

 土地の境界が不明確だと様々なトラブルが発生しがちですが、地籍調査をすることで未然に防ぐことができます。

〇災害で土地が変化しても、土地の境界を再現できる

 災害等の後でも、元の境界位置が容易に確認でき、迅速な復旧に役立ちます。

〇課税の適正化

 固定資産税の課税基礎となる土地の面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。

〇土地取引が円滑にできる

 正確な土地の状況が登記簿に反映されるため、安心して土地取引ができるようになります。

 

●地籍調査を円滑に進めるために

 地籍調査を実施するうえで最も重要なことが境界の確認作業です。土地の所有者である皆様の協力なくしては、この事業を円滑に進めることは出来ません。皆様が所有している土地が地籍調査の実施地区となった場合は、円滑な調査を進めるためにも、一筆地調査の立会いにはぜひご協力ください。

 

●進捗状況及び本年度現地調査実施地区

   ・橋本市の地籍調査の進捗状況 46.10%(令和6年度末)

   ・本年度現地調査実施地区

     柱本の一部、西畑の一部、矢倉脇の一部

   農林整備課 電話33-1174

 

お問い合わせ

橋本市 建設部 農林整備課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-2175
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