地籍調査とは

更新日:2013年03月07日

 私たちに「戸籍」があるように土地にも土地の「戸籍」つまり、地番・地目・面積・所有者があり、これを「地籍」といいます。この調査は、国土調査法という法律に基づき土地の位置・形・地目・面積などを明らかにするために行われる調査です。主に市町村が主体となって一筆ごとの土地について現地調査と測量を行い、新しく地籍図と地籍簿を作成します。

 

次はなぜ

 

なぜ地籍調査をするのでしょう

土地に関する資料として、現在法務局に備え付けられている「登記簿」や「公図」は明治初期の地租改正の時に作成されたものです。

 そのため、当時の測量技術の低さや、その後の土地の移り変わりにより、現況と合わなくなり、土地の境界や面積が不明確になっており、土地の取引や境界で様々な問題が起こっています。

 このため国土調査法により統一された基準による精密な調査・測量を行い土地における「地籍」の明確化を図ります。

 地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は登記所に送付され、その成果は土地登記簿に反映されるほか、公図に替わるものとして不動産登記法第14条1項地図として備えつけられます。

【公図】

【公図】

 

 

【地図】

 

【地図】

地籍調査による効果はありますか

土地の境界をめぐるトラブル図

土地の位置・境界・面積が明確になるため、土地の売買、賃借などか容易になり、又、土地の境界をめぐるトラブルを未然に防止することができます。

円滑な事業進行の図

 

 

公共事業を行う際にも、官地、民地の境界を容易に確認でき、事業計画や用地買収も円滑に事業の進行が期待できます。 

境界の復旧作業図

万一の災害により土地の境界目印が失われた場合でも地籍調査を行っていると、境界は「座標データ」として保管されているため、迅速に災害復旧に着手でき、境界の復旧が可能となります。

計画立案の様子

市の整備計画を立案する際に、地積調査の成果を基礎データとして利用する事により、各種設計図面等の作成が容易になるとともに、住民のみなさんにもわかりやすいきめ細かな計画立案が可能となります。

地籍調査の流れ

1.地籍調査の実施計画をつくります

 事業計画の策定、関係機関との連絡調整をし、地籍調査を行う体制をつくります。

事業計画の策定

2.住民への地元説明会を開催します

 調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容やその必要について説明会を実施します。

 

地元説明会

3.境界を確認します(一筆地調査)

 土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明確にしてもらいます。
公図などをもとにした資料を参考に調査担当者が現地で境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で境界の確認をしていただきます。又、土地の所有者・地番・地目もあわせて調査します。
このようにして確認された境界に「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって土地の境界(筆界)を示す大切な目印となります。

境界の確認立ち合い

4.確認していただいた境界杭を測量します

 土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明確にしてもらいます。
公図などをもとにした資料を参考に調査担当者が現地で境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で境界の確認をしていただきます。又、土地の所有者・地番・地目もあわせて調査します。
このようにして確認された境界に「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって土地の境界(筆界)を示す大切な目印となります。

 

境界杭の測量

5.地籍簿・地籍図をつくります。

 一筆地調査の地籍測量の結果をまとめ「地籍簿」と「地籍図」を作成します。

地籍簿、地籍図の作成

6.地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)

 作成された「地籍簿」と「地籍図」は土地所有者にその成果に誤りがないか閲覧していただき確認を行います。
万が一、結果に誤り等があった場合は、申し出により訂正することができます。
ここで確認された地籍調査の結果が最終的な地籍調査の成果となります。

地質調査の結果確認

7.地籍調査の結果を登記所へ送付します

地籍調査の成果として「地籍簿」と「地籍図」は登記所に送られます。
登記所では地籍簿をもとに「登記簿」を修正し、地籍図は今まであった公図のかわりに登記所備え付けの正式な「地図」とします。
以後登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

登記所へ地籍簿と地籍図の送付

注意

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