農業用ため池の届出制度が始まりました

更新日:2019年09月11日

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

 このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。

農業用ため池を所有・管理している皆様へ

 農業用ため池の所有者または管理者の方は、施設に関する情報を県に届ける必要があります。

 ※国や地方自治体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。

 届出すべき情報や届出様式等の詳細は、下記をご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 建設部 農林整備課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-2175
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