農業用施設修繕、改良等の地元分担金が変わりました。

更新日:2026年05月29日

農業関係者の皆さまにお知らせします。

近年、建設資材の高騰や人件費の上昇により、工事コストが大幅に上昇しています。資材高騰や農家戸数の減少等による農家負担を軽減し、大切な農業用施設を維持しやすくするため、水路などの農業用施設修繕、改良に係る「地元分担金」の引き下げを実施しています。

■改定の内容(地元分担金の引き下げ)

農家(関係水利組合等の団体含む)の皆さまの負担軽減を目的として、以下のとおり改訂しました。

事業の種類 改定前 改定後
市単独事業 総事業費の30% 総事業費の20%
県費補助事業 総事業費の30% 総事業費の20%
国庫補助事業 事業種別ごとに算定 変更なし

※国庫補助事業については、国のガイドラインに基づき算定しているため、今回の見直し対象外となります。

■施行日 令和8年4月1日(2026年4月1日)より適用

実施にあたっては事業採択要件(原則個人所有施設を除く他)もありますので、施設の老朽化対策や修繕をご検討中の農業関係者の皆さまは、ご相談ください。

お問い合わせ

橋本市 建設部 農林整備課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-2175
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