換地処分の公告について
平成8年12月に事業計画決定した橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業は、令和3年7月9日(金曜日)に和歌山県知事から換地処分があった旨の公告がなされました。この公告の日の翌日である令和3年7月10日(土曜日)から事業地区内の従前の土地の権利は換地に移行し、新しい地番に変更になります。
76条の申請、権利変動に伴う届出、仮換地証明願について
換地処分の公告がなされたことにより、これまで事業地区内で建築などをされる際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請は不要となります。
また、土地の所有権等の権利変動があったときに提出をお願いしていました「権利変動届出書」等の提出は不要となります。
施行者(橋本市)が発行していました仮換地に関する証明書は、換地処分後の土地で登記されるため発行を終了します。
住所の変更について
換地処分の公告の日の翌日である令和3年7月10日(土曜日)から、事業地区内の住居表示を廃止して新しい地番が新しい住所に変更になります。
<変更前> | <変更後> | |
橋本市橋本一丁目○番○号 | → | 橋本市橋本一丁目●●●●番地 |
橋本市橋本二丁目□番□号 | → | 橋本市橋本二丁目■■■■番地 |
橋本市古佐田一丁目△番△号 | → | 橋本市古佐田一丁目▲▲▲▲番地 |
※郵便番号は変わりません。
※古佐田一丁目9番街区の住所は変わりません。
新地番図、地番対照表、住所対照表について
換地処分の公告によって変更になった地番の図面、旧新・新旧の地番対照表と住所対照表は次のとおりです。
なお、ここに掲載しているデータは、換地処分の公告の日現在のものです。今後土地の分筆や合筆などによって変更があった内容は反映されませんので、ご注意ください。
※複数の土地を所有されている場合は、実際の住所が住所対照表と一致しない場合があります。
橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
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更新日:2021年08月26日