都市計画審議会について

更新日:2026年06月17日

都市計画審議会について

都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき設置される法定の附属機関であり、市が都市計画を定めるときに、都市計画案を調査審議する機関です。

都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、市の住民などから構成される審議会の議を経て都市計画を定めることとなっています。

橋本市都市計画審議会条例(PDFファイル:43.9KB)

橋本市都市計画審議会運営規則(PDFファイル:43KB)

橋本市都市計画審議会運営に関する要領(PDFファイル:44.5KB)

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橋本市 建設部 まちづくり課
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