都市計画審議会について
都市計画審議会について
都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき設置される法定の附属機関であり、市が都市計画を定めるときに、都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、市の住民などから構成される審議会の議を経て都市計画を定めることとなっています。
橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
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更新日:2026年06月17日