都市計画明示・地域地区証明・都市計画法第53条許可

更新日:2024年04月01日

都市計画の各種申請様式がダウンロードできます。詳細は下記をご覧ください。

都市計画明示申請について

所有されている土地が、都市計画施設(都市計画法で規定された都市施設道路、公園、河川等のうち都市計画決定されたものをいう。)の予定区域内に入っている場合や用途地域境界が存在する場合、明示申請により都市計画線の明示を行います。
(注意)申請は土地の所有者に限ります。

<添付図書>

  • 実測平面図          3 部

  ※縮尺は1/100または1/200、隣接道路や交差点が入っているものが望ましい。

  • 位置図(縮尺1:2,500程度)    1 部
  • 登記簿謄本          1 部
  • 委任状            1 部

<申請様式のダウンロード>
プリントアウトはA4版縦の用紙(白色)をご使用ください。

地域地区証明について

 当該敷地の用途地域について証明します。

令和6年4月から電子申請が可能になりました。そのため、証明願・証明書の各様式、提出部数が変更になっています。

<手数料>

証明書1部につき200円

<提出部数>
証明願1部

<添付書類>
位置図(橋本市基本図を添付してください。)申請場所が分かるように図示してください。

<申請様式のダウンロード>
プリントアウトはA4版縦の用紙(白色)をご使用ください。(電子申請の場合はダウンロードは必要ありません)

都市計画法第53条許可申請について

都市計画法第53条の規制は、都市計画として決定された公園予定地、都市計画道路、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
建物の建築計画が、上述の都市計画施設の予定区域にある場合は、本条による許可が必要となります。
 

都市計画施設予定区域内建築の許可基準(都市計画法第54条の内容)

  1. 構造主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造。
  2. 階数2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。  

(橋本駅前)中心市街地土地区画整理事業区域については市役所本庁舎1階、まちづくり課窓口にてお問い合わせください。

<提出部数>

提出部数:2部(中心市街地土地区画整理事業施行区域内:3部)

<添付図書>

  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/500以上)        
  • 二面以上の建築物の断面図(縮尺1/200)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(各階平面図、立面図等)                      

 <申請様式のダウンロード>
プリントアウトはA4版縦の用紙(白色)をご使用ください。

お問い合わせ

橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
問い合わせフォーム