放置自転車等禁止区域について
ご案内
橋本市では道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止するために、橋本市自転車等の放置防止条例等を制定し、下図の箇所を放置禁止区域と定めています。
放置禁止区域に駐輪されている自転車等は、通告札を貼付した後、市で撤去を行います。
なお、撤去した自転車等は保管告示後3ヶ月間市で保管し、その後引き取り手のないものは処分いたします。
放置禁止区域に駐輪しないよう、指定駐輪場を利用するようにしてください。
放置禁止区域図
橋本林間田園都市駅
平成4年告示第22号

保管・返却に際して
撤去・移動した自転車等は、自転車保管場所で3ヶ月間保管しています。この期日以上を経過すると処分する可能性があるので、撤去された場合はすみやかに市窓口までご連絡ください。
返却時に必要なもの
1.保管費用
種別 | 単位 | 費用の額 |
自転車 | 1台につき | 1,000円 |
原動機付自転車 自動2輪車 |
1台につき | 1,500円 |
2.自転車等の鍵
3.本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
4.保管自転車等返還通知書(通知書が届いた方はお持ちください。)
返還時間
平日 午前10時から午後4時まで
(土日祝日及び12/28~1/4は返還できません。)
お問い合わせ
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市役所建設部まちづくり課公園緑地係
電話番号:0736-33-1179
上記窓口までお越しいただき、返還手続き後、保管場所までご案内いたします。
更新日:2023年12月18日