宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が開始されました
和歌山県では令和7年5月26日(月曜日)から宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域が指定され、運用が開始されました。それに伴い許可権者が和歌山県となり、申請の窓口も橋本市から和歌山県伊都振興局建設部総務調整課に代わります。
「旧宅地造成規制法」に基づいてすでに許可を受けている工事のその後の手続きについては、従来どおり橋本市まちづくり課が窓口です。
また、令和7年5月26日の運用開始日(規制区域指定日)までに着手済みの工事(旧法で許可済みの工事は除く)で、その規制区域内において行われている規制対象規模以上の盛土等に関する工事の工事主は、令和7年6月16日(月曜日)までに和歌山県伊都振興局建設部総務調整課へ届出を行う必要があります。
申請手続きや、届出が必要となる工事の規模等の詳細は和歌山県都市政策課のホームページ(「令和7年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用を開始しました」)にてご確認をお願いいたします。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域について
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域が令和7年5月26日に和歌山県によって指定されました。
橋本市の宅地造成等工事規制区域(橋本市全域)
詳細及び県全域(和歌山市除く)の指定区域等については和歌山県都市政策課のホームページ(「盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しました」)でご確認ください。
宅地造成等規制法が改正されました
- 令和3年7月静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより、甚大な人的・物的被害が生じました。このような危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため、現行の「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として令和5年5月26日から施行されました。
- なお、経過措置期間として盛土規制法の施行日から2年を経過する日又は新しい規制区域指定の公示の日の前日のいずれか早い方の日までの間は、宅地造成に関する許可申請等の手続きや許可基準等については、改正前の「宅地造成等規制法」の規定が適用されます。
- 和歌山県(和歌山市域(※)を除く)においては、令和7年5月26日(月)より盛土規制法に基づく規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始しました。
なお、現在、和歌山県(和歌山市を除く)では、造成宅地防災区域の指定はありません。
法律の概要について
1.規制区域の指定
都道府県知事等が、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
2.安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。
許可にあたっては技術的基準への適合や土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知(説明会の開催等)などが必要です。
3.実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されました。
その他
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)(国土交通省HP)
- 盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)
一般用(外部リンク) (国土交通省HP)
業者用(外部リンク) (国土交通省HP)
橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
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更新日:2025年05月26日