宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域の指定について

更新日:2025年05月26日

橋本市内の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域が和歌山県によって指定されました。

(詳細等については、和歌山県都市政策課のホームページ(「盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しました」)をご覧ください)

宅地造成工事規制区域

宅地造成等工事規制区域(飛地1)

宅地造成等工事規制区域(飛地2)

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橋本市 建設部 まちづくり課
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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