9月1日から10日は屋外広告物適正化旬間です
国土交通省では、屋外広告物の適正化を一層推進するため、9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物に対する国民や企業の意識啓発等を推進していくこととしています。
当該旬間中は、和歌山県においても、屋外広告物規制の普及啓発、違反屋外広告物県内一斉除却、高速道路等沿道パトロールといった取組を実施しています。
屋外広告物規制の普及啓発

看板などの屋外広告物は、無秩序に設置されるとまちの景観を損ねるだけでなく、落下や倒壊により事故に繋がる恐れがあります。和歌山県では、景観保全と事故防止のため、屋外広告物の設置・管理に対して一定の規制を行っており、市内で屋外広告物を設置する場合には、屋外広告物許可申請書を提出し、市の許可を受ける必要があります。
規制内容など詳しくは、和歌山県ホームページの「和歌山県屋広告物の手引き」を確認していただくか、まちづくり課までご相談ください。
和歌山県屋外広告物制度について(和歌山県都市政策課ホームページ)
違反屋外広告物のパトロール・県内一斉簡易除却
はり紙の除却前
はり紙の除却後
和歌山県では、当該旬間中に高速道路等(京奈和自動車道、阪和自動車道、紀勢自動車道、那智勝浦新宮道路)沿道のパトロールを実施しております。
また、条例違反のはり紙、はり札、広告旗、立看板等について、和歌山県内の市町村で、一斉簡易除却を行っています。
本市では、駅前や主要道路を中心にパトロールを行い、電柱のはり紙の除却を実施しております。
根拠法令:屋外広告物法第7条第4項、和歌山県屋外広告物条例第4条第2項
橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
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更新日:2026年07月23日