がけ地近接等危険住宅移転事業

更新日:2026年08月17日

 橋本市では、土砂災害から市民の安全を守ることを目的として、がけ地の崩壊等による危険がある区域から既存住宅を除却し、本市の対象区域外へ移転(新築、購入、改修)する住民に対して、移転費用の一部を国・県と協調して補助を行います。

※下記の案内、募集件数、受付期間等については令和8年度のものを記載しています。

 

がけ地近接等危険住宅移転事業の補助金制度

がけ地近接等危険住宅移転事業を補助する制度です。

<対象区域>

1.土砂災害特別警戒区域

「土砂災害特別警戒区域」とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂法)に基づいて、和歌山県知事が指定する区域をいいます。

  ※土砂災害特別警戒区域は、「和歌山土砂災害マップ」(WEBサイト)で確認できます。

トップページ|わかやま土砂災害マップ

2.災害危険区域

「災害危険区域」とは「建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づく和歌山県建築基準法施行条例(平成13年和歌山県条例第23号)第2条の規定により指定された災害危険区域をいいます。

3.土砂災害特別警戒区域に指定される見込みの区域

4.過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域

「災害救助法の適用を受けた地域」とは、「災害救助法」に基づいて、和歌山県が適用を決定した地域をいいます。

 

<補助の内容>

・上記のいずれかに該当する区域に建築されている住宅(既存不適格住宅)を除却し、橋本市内の上記の1~4に該当しない区域に移転(新築、購入、改修)する住民に対して、必要な費用の一部を補助します。

がけ地近接等危険住宅移転事業のお知らせはこちらからダウンロードできます。

ダウンロードはこちら(PDFファイル:186.7KB)

 

令和8年度事前協議募集期間

補助を受ける場合、下記期間内に事前協議を行う必要があります。

事前協議募集期限:令和8年9月30日(水)

  ※補助事業申請は令和9年4月~5月を予定しています。

募集戸数:1戸(予定)

ただし、募集戸数が多い場合は公開抽選会を実施する可能性もあります。

 

対象建築物(既存不適格住宅)

・和歌山県が土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅

・建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅。

ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6ヶ月を経過している住宅に限る。

 

補助金の額

補助金の額

<除却等費>

 ・対象住宅の撤去費などの費用に対し、1戸当たり97万5千円を上限として補助します。

<建設助成費>

 ・危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地の取得を含む。)及び改修をするため  に要する資金を金融機関等から借入れた場合、借入金の利子相当額を補助します。(借り入れ利率8.5%を限度)

 1戸当たりの限度額は421万円(建物325万円、土地96万円)です。

 

 

受付方法

「がけ地近接等危険住宅移転事業事前協議書」に必要事項を記入、のうえ必要書類を用意のうえ上記期間内に建築住宅課窓口まで提出してください。
申請書は、下の様式からダウンロードできます。
また、建築住宅課の窓口にて配布しております。


郵送による申し込みをご希望の場合はお問い合わせください。

建築住宅課:0736-33-1115(直通)

事前協議書は下記リンクよりダウンロードしてください。

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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