空家等の相続について
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
相続登記の義務化や相続人申告登記等については、法務省のホームページをご覧ください。
相続登記義務化の背景
登記名義人の死亡後に相続登記の手続きを怠っていることが原因で、空家等の所有者が特定できない、特定に時間がかかるなど、相続登記が済んでいない空家等や所有者不明土地の増加が社会問題となっています。
この問題解決のために、令和3年に民法が改正されました。
相続登記義務化の内容
相続人は、土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
令和6年4月1日以前に相続し、相続登記していないものも義務化の対象となります。
専門家への相続登記の依頼、相続に関する相談をご希望の方は、空き家相談センターにご相談ください。
期限内の相続登記が困難な場合の相続人申告登記
相続人申告登記とは、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにするための登記手続きです。
- 所有権の登記名義人について相続が開始した旨
- 自らがその相続人である旨
を申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したことになります。
これにより、登記簿を見ることで相続人の氏名及び住所を容易に把握することができます。
早期の売却や賃貸をご検討ください
空家等を数年間放置し経年劣化することで、
- 再度利用するときに改修が必要となる
- 価値(査定額)が下がる
といったデメリットが考えられます。
既に空家等になっている物件のうち、将来的にもご家族での活用の予定がないようなものについては、早期の売却や賃貸をお考えください。
橋本市空家バンク制度により売却、賃貸をサポートしますので、登録をお考えの場合は、建築住宅課までご連絡ください。詳しくは、以下の空家バンク制度のページをご覧ください。
建築住宅課
電話番号:0736-33-1115
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2024年01月05日