空家等管理活用支援法人について
空家等管理活用支援法人に指定した法人
令和6年2月15日時点で1法人を指定しています。
(一社)ミチル空間プロジェクト
法人の名称又は商号 |
一般社団法人ミチル空間プロジェクト |
法人の住所 | 和歌山市12番町9リヴァージュ十二番丁502 |
事務所又は営業所の所在地 | 和歌山市12番町9リヴァージュ十二番丁502 |
支援法人としての業務内容 | |
支援法人に指定した日 | 令和6年2月15日 |
支援法人としての活動期間 |
令和6年2月15日から 令和9年2月14日まで |
支援法人のホームページ | コチラから(外部リンク) |
空家等管理活用支援法人とは?
空家等の管理や活用を図る活動を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、空家等対策の推進に関する特別措置法において定められた制度です。
法人の要件は?
1以下のいずれかの法人であること
- 一般社団法人(公益社団法人含む)
- 一般財団法人(公益財団法人含む)
- 空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社
2指定を取り消されてから5年を経過しない者でないこと
3暴力団員等に関わりがないこと
4役員の中に以下のいずれかの者を含まないこと
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
- 暴力団員等
5支援法人として行おうとする業務の方法が、橋本市が必要とするものとして適切なものであり、市が定めた計画その他市の空家等対策の取組に則したものであること
6必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること
7業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること
8橋本市又は和歌山県が橋本市内で開催する空家等対策の推進に関する講座又は相談会への講師又は相談員の派遣等を5年以上継続して行っていること
※指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります
橋本市が支援法人に求める業務内容について
橋本市では、市の空家等対策の取組を補完する役割として、次の業務を求めます。
情報の提供、相談、必要な援助
所有者等及びその家族から電話やWeb等で随時相談を受けられる体制。空家等の活用の拡大、適切な管理の確保に繋がる助言や情報提供。
所有者等の委託に基づく定期的な空家等の状態の確認、活用のために行う改修等
空家等巡回管理サービス等適切な管理の確保に繋がる取組。
調査研究
地域内譲渡の促進、現地内覧会の開催等活用の拡大に繋がる取組の調査研究。高齢化等の状況から将来発生する問題を予見する等適切な管理の確保に繋がる取組の調査研究。
普及啓発
所有者等及びその家族等を対象にした適切な管理や活用の重要性を周知するイベント等の開催。市が開催する出前講座等への講師及び相談員等の派遣。空家バンク制度その他市の空家等対策の取組の普及啓発。
その他必要な事業又は事務
敷地特例適用により空家等の活用及びその区域の経済的社会的活動の促進が期待できるような区域を把握した場合の空家等活用促進区域の設定、隣地所有者との売買や空家等対策推進助成金活用により隣接地と併せた除却及び活用等の提案。
支援法人の指定の申請について
空家等管理活用支援法人指定申請書(Wordファイル:15.5KB)に以下の書類を添付して提出してください。
※指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
- 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
- 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
申請書提出先・お問合せ先
橋本市役所 建設部 建築住宅課
電話番号:0736-33-1115
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月15日