空家等の残置物の処分について
空家内の残置物をそのままにしていませんか?
入院や施設入所などにより一時不在になった後にそのまま空家になった場合、空家内部の生活用品や家具、家電、仏壇などがそのまま放置されることがあります。
これらの残置物は活用や除却が進まない一つの要因となります。
以下を参考に住戸内の整理に努めてください。
1.依頼ごみ制度
大量に出たごみを直接広域ごみ処理場へ持ち込んで処理したいのに、方法が無いといった方のために、本人に代わり広域ごみ処理場まで、ごみを持ち込む「依頼ごみ制度」があります。
ただし、「依頼ごみ制度」では職員が屋内に入ることはできません。分別や屋内のごみの屋外への搬出を自ら行うことが難しい場合は、シルバー人材センターに依頼することができます。
2.リサイクル家電
エアコン、テレビ、冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機や乾燥機は、家電リサイクル対象品目として定められており、リサイクルすることが義務付けられています。
リサイクル家電の引取依頼は、お近くの電気店にご相談ください。
3.仏壇・位牌・神棚
仏壇や位牌等をご家族が引き継ぐことが困難な場合は処分する必要がありますが、宗教・宗派により考え方、処分方法が異なります。
仏壇・位牌の処分や閉眼供養、永代供養に関する相談については、法要を依頼している寺院や葬儀を依頼した葬儀業者などにご相談ください。
また、神棚の処分に関する処分については、神社にご相談ください。
家具家電付での売却や賃貸も可能です
売却時に残置物の処分に関する条件を明確にしておくことで、家具や家電を残した状態で購入・賃貸の希望者を募集することもできます。
条件例
- 残置物については契約後引き渡しまでに売主(貸主)負担で処分します。ただし、買主(借主)が引取を希望するもののみ残します。
- 現況のままで引き渡します。残置物は買主(借主)負担で処分してください。
- 不要な残置物を買主(借主)負担で処分する場合は金額交渉に応じます。
空家バンク制度
売却、賃貸をサポートしますので、登録をお考えの場合は、建築住宅課までご連絡ください。詳しくは、以下の空家バンク制度のページをご覧ください。
建築住宅課
電話番号:0736-33-1115
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年01月09日