空家等譲渡及び若者定住促進助成金
橋本市内の空家活用及び橋本市への移住を促進するためのプロジェクトとして、空家等譲渡及び若者定住促進助成金を創設しました。
空家等譲渡及び若者定住促進助成金とは?
空家等、空き地の管理や処分に困っている所有者を、新築するための土地をできるだけ安く取得したい若者世帯とマッチングすることで、空家等対策と定住移住を同時に進めていくための助成制度です。
※解体費や管理費を捻出できない、売却が困難、後継者不在等の様々な要因により『タダでもいいから誰か貰ってほしい』と悩んでいる所有者がいること、その中には住宅地として再生可能な不動産が含まれているかもしれないことに着目した制度であり、”他地域と比べて橋本市の土地の価値が低い”というわけではありません。
助成の金額
一件あたり最大70万円を譲受人に助成します
※以下の対象経費として実際に負担した合計額が上限
助成の対象経費
- 引き渡しの日の属する年及びその翌年における譲り受けた建物土地にかかる
固定資産税及び都市計画税 - 引き渡しの日の1年前から新築の日までの間の譲り受けた建物土地における
雑草及び樹木その他残地物等の処分に要した費用 - 宅地建物取引業者等に譲渡契約書作成等を依頼した場
合における当該費用 - 譲り受けた建物土地の所有権移転登記にかかる登録免許税
- 譲り受けた建物土地にかかる不動産取得税
- 譲り受けた建物土地にかかる贈与税
※譲受人が負担するものに限ります
助成の対象物件
- 空家バンク制度を通じて
無償又は1万円未満の価格で譲渡される物件であること。(住宅を新築できる土地に限ります) - 借地権、地上権、抵当権その他所有権以外の権利が設定されていな
いこと。 - 3親等内の親族間で譲渡されるものでないこと。(両親、兄弟姉妹、祖父母、曽祖父母、叔父叔母等からの譲渡は対象外)
助成の対象世帯
- 空家等の引き渡しを受けた日から2年以内にその土地に自らの居住
の用に供する目的で住宅を新築する意思があること。 - 空家等の引き渡しを受けた日以後、当該空家等を適切に管理してい
ること。 - 39歳以下であること。
- 市町村税の滞納がないこと。
- 暴力団に関係していないこと。
不動産を手放したい所有者向け情報
対象物件認定用提出書類
- 空家等譲渡及び若者定住促進助成対象空家等認定申請書(Word:17.3KB)
- 当該空家等の登記事項証明書
- 当該空家等の固定資産税評価証明書
- 当該空家等の現況写真
- 譲渡予定者の戸籍謄本等
- その他市長が必要と認める書類
空家バンクの登録申請
併せて橋本市空家バンクへの物件登録も必要です。
新築用の土地を探している譲受希望者向け情報
空家バンクで物件確認
まずは空家バンクに登録されている譲渡物件の中からご希望の物件をお選びください。
対象世帯認定用提出書類
- 空家等譲渡及び若者定住促進助成対象世帯認定申請書(Word:16.3KB)
- 譲受希望者の出生から現在までの戸籍謄本等
- 譲渡契約書の写し※
- 雑草及び樹木その他残地物等の処分に要した費用、譲渡契約書作成等を依頼した場
合における当該費用の見積書 - 譲り受けた土地建物の契約日時点の写真※
- 市町村税の滞納がないことを証明する書類
- 誓約書(Word:15KB)
- その他市長が必要と認める書類
※申請時点で契約を締結してい
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2024年08月21日