不動産の相続準備の支援について

更新日:2024年06月19日

相続準備の必要性

 空家、空き地の発生には様々な要因が考えられますが、

  • 祖父母の代からの相続を登記していない
  • 不動産のこと(どんな?どこに?)を家族が把握していない
  • 将来の管理や処分のこと(誰が?いつ?方法は?)を家族で話し合っていない

などに該当するような不動産の場合は、所有者や管理者が亡くなった後、放置される可能性があります。

 放置された空家等は劣化が早く、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、土地の場合も雑草の繫茂等による悪影響が考えられます。

 全ての不動産の状況を家族で共有し、将来の処分意向を家族で相談しておくなど、ご自身やご家族が所有又は管理する不動産が、将来的に管理不全の状態にならないよう、あらかじめ相続の準備に取り組む必要があります。

橋本市では、以下の相続準備を支援します。

(1)物件台帳の作成支援について

ご自身やご家族が所有する不動産の状況の共有や、家族での相談のきっかけとして、物件台帳をご活用ください。

所有する不動産については、固定資産税課税明細や不動産登記簿等により確認できます。ご自身での確認や物件台帳の作成が困難な場合は、確認や物件台帳の作成をサポートします。

(2)物件位置図の作成支援について

農地などの自宅以外の不動産については、物件台帳に記載されている物件の所在地がご家族にもわかりやすいよう物件台帳とともに位置図を作成してください。

物件の所在地については、スマートフォンの位置情報アプリ等により確認できます。物件位置図の作成が困難な場合は、物件位置図の作成をサポートしますので、お申込みください。

(3)家系図の作成支援について

相続の準備を進めるうえで、誰が法定相続人となるのか確認する必要があります。相続を受ける人(法定相続人)の中に既に亡くなっている人が含まれるなど相続が複雑になるような場合でも、家系図を作成しておくことで、話し合うべき相手が明確になります。

戸籍は揃っているものの見方がわからない、という場合には家系図の作成をサポートしますので、お申込みください。

相続準備支援申込方法

以下のいずれかの方法によりお申し込みください。

【入力フォーム】

LOGOフォームによる申込はコチラ

【書面】

相続準備支援申込書(PDFファイル:366.8KB)

申込時添付書類


公的な機関が発行している証明書の写し(ご自身の運転免許証等)
対象者と家族であることを確認できる書類(対象者の住民票、戸籍謄本等)

※家族名義の物件調査を希望の場合(橋本市内在住かつ同一世帯の場合は不要)

固定資産課税明細の写し

※位置図作成を希望の場合(物件調査を希望する場合は不要)

対象者の相続人を確認できる書類(対象者の出生から現在までの戸籍謄本等)

※家系図作成を希望の場合

活用予定のない物件の流通支援について

空家等を数年間放置し経年劣化することで、

  1. 再度利用するときに改修が必要となる
  2. 価値(査定額)が下がる

といったデメリットが考えられます。

既に空家等になっている物件のうち、将来的にもご家族での活用の予定がないようなものについては、早期の売却や賃貸をお考えください。

橋本市空家バンク制度により売却、賃貸をサポートしますので、登録をお考えの場合は、建築住宅課までご連絡ください。詳しくは、以下の空家バンク制度のページをご覧ください。

 空家バンク制度はコチラ(内部リンク)

建築住宅課

 電話番号:0736-33-1115

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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