不動産の相続準備の支援について

更新日:2023年12月13日

相続準備の必要性

 空家、空き地の発生には様々な要因が考えられますが、

  • 祖父母の代からの相続を登記していない
  • 不動産のこと(どんな?どこに?)を家族が把握していない
  • 将来の管理や処分のこと(誰が?いつ?方法は?)を家族で話し合っていない

などに該当するような不動産の場合は、所有者や管理者が亡くなった後、放置される可能性があります。

 放置された空家等は劣化が早く、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、土地の場合も雑草の繫茂等による悪影響が考えられます。

 全ての不動産の状況を家族で共有し、将来の処分意向を家族で相談しておくなど、ご自身やご家族が所有又は管理する不動産が、将来的に管理不全の状態にならないよう、あらかじめ相続の準備に取り組む必要があります。

橋本市では、以下の相続準備を支援します。

(1)物件台帳の作成支援について

ご自身やご家族が所有する不動産の状況の共有や、家族での相談のきっかけとして、物件台帳をご活用ください。

所有する不動産については、固定資産税課税明細や不動産登記簿等により確認できます。ご自身での確認や物件台帳の作成が困難な場合は、確認や物件台帳の作成をサポートしますので、建築住宅課までご連絡ください。

建築住宅課

 電話番号:0736-33-1115

ただし、次のとおり本人確認等が必要となります。

1.本人名義の物件について

・運転免許証等の公的な機関が発行している証明書による本人確認

2.家族名義の物件について

・運転免許証等の公的な機関が発行している証明書による本人確認

・住民票、戸籍謄本等による対象者と家族であることの確認

例1)同一世帯の父親名義の物件の場合

⇒本人と父親の記載のある住民票、本人の戸籍謄本等

例2)非同居の祖父名義の物件の場合

⇒親の戸籍謄本等

(2)物件位置図の作成支援について

農地などの自宅以外の不動産については、物件台帳に記載されている物件の所在地がご家族にもわかりやすいよう物件台帳とともに位置図を作成してください。

物件の所在地については、スマートフォンの位置情報アプリ等により確認できます。物件位置図の作成が困難な場合は、物件位置図の作成をサポートしますので、建築住宅課までご連絡ください。

建築住宅課

 電話番号:0736-33-1115

(3)活用予定のない物件の流通支援について

空家等を数年間放置し経年劣化することで、

  1. 再度利用するときに改修が必要となる
  2. 価値(査定額)が下がる

といったデメリットが考えられます。

既に空家等になっている物件のうち、将来的にもご家族での活用の予定がないようなものについては、早期の売却や賃貸をお考えください。

橋本市空家バンク制度により売却、賃貸をサポートしますので、登録をお考えの場合は、建築住宅課までご連絡ください。詳しくは、以下の空家バンク制度のページをご覧ください。

 空家バンク制度はコチラ(内部リンク)

建築住宅課

 電話番号:0736-33-1115

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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