住居表示
住居表示実施区域内の一部の街区を廃止しました
橋本一丁目、橋本二丁目1,6,7番街区、古佐田一丁目1番街区、古佐田一丁目9番街区の一部を以下のとおり廃止したので、橋本市住居表示に関する条例第2条の規定により告示します。
廃止内容
一、橋本一丁目の全街区を廃止する。
一、橋本二丁目の1,6,7番街区を廃止する。
一、古佐田一丁目の1番街区を廃止する。
一、古佐田一丁目の9番街区の一部を廃止する。
※いずれも既に付定された住居番号に影響無し
古佐田一丁目廃止街区位置図(PDFファイル:362.2KB)
実施時期
橋本都市計画事業中心市街地第一土地区画整理事業における換地処分の公告の翌日
令和3年7月10日より
新地番図、地番対照表、住居対照表について
換地処分の公告により、変更となった地番の図面、新旧・旧新の地番対照表は次の通りです。
なお、ここに掲載している情報は、令和3年7月9日現在のものです。
今後土地の分筆や合筆等によって変更した内容は、反映されません。
過去の街区変更について
過去の街区変更についてはこちらをご確認ください
住居表示とは
住居表示とは、住居表示に関する法律に基づき住所の表し方を定めている制度であり、住居表示実施区域内の住宅等の住所は、地番とは異なります。
(例)
住居表示実施前: 橋本市 ○○ AAA-B
(字名)(地番)
住居表示実施後: 橋本市 ○○ X丁目 Y番 Z号
橋本市の住居表示実施区域
橋本の一部、古佐田の一部、妻の一部、東家の一部、市脇の一部、紀見ヶ丘
届出書
住居表示実施区域内で建築物を新築する方は次の届出書を建築住宅課に提出してください。
住居表示実施区域内で既存建築物に住居表示を付定する場合又は、建築物を除却する場合は次の届出書を建築住宅課に提出してください。
住居表示付定(変更、廃止)申出書(PDFファイル:49.8KB)
※添付書類:付近見取図、主要な出入口がわかる平面図
証明書
住居表示実施区域内の建築物等の住居表示の証明書が必要な方は、次の申請書及び証明願を建築住宅課に提出してください。
住居表示[証明交付・閲覧]申請書(PDFファイル:33.3KB)
※証明書の交付には、一件200円の手数料が必要になります。
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年03月03日