建築協定について
橋本市建築協定条例施行規則の一部を改正しました。 (平成30年6月1日施行)
【改正概要】
建築協定許可申請書の変更、借地権消滅等届、建築協定加入届、建築協定発効届の追加等
詳しくは、橋本市例規集よりご確認ください。http://www.city.hashimoto.lg.jp/section/reiki_menu.html
建築協定について
建築協定とは、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進等するため、建築基準法に定める建築物に関する一般的な基準を超えた、高度な基準を設定する協定です。
建築協定区域内で建築物の新築等を行おうとする際は、事前に該当する建築協定書の内容を確認し、協定内容に違反しないよう気を付けてください。
協定の内容に関しては、以下の各協定の問い合わせ先に確認してください。
※協定委員会の連絡先については、建築住宅課に問い合わせてください。
建築協定名 | 問い合わせ先 |
協定委員会 |
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協定委員会 |
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協定委員会 |
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協定委員会 |
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南海橋本林間田園都市三石台第七地区建築協定 |
協定委員会 |
積水ハウス不動産関西株式会社 TEL073-473-8805 |
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協定委員会 |
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協定委員会 |
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株式会社大倉 TEL06-6353-3911 |
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株式会社大倉 TEL06-6353-3911 |
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協定委員会 |
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協定委員会 |
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協定委員会 |
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協定委員会 | |
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月19日