長期優良住宅について
優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日に施行されました。この法律に基づき「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
長期優良住宅パンフレット (PDFファイル: 59.7KB)
また、和歌山県での認定基準等についてはこちらをご覧ください。
<関連サイト>
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2013年02月12日