大規模小売店舗立地法に関すること
大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗(小売店舗面積1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律であり、「生活環境の保持」がポイントとなっています。制度の概要等につきましては、和歌山県商工振興課のホームページをご覧ください。
また、産業振興課の窓口では、大規模小売店舗立地法に基づき和歌山県に提出されている届出書について、県報公告日より4ヶ月間、縦覧ができます。
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2018年09月18日