バイヤーの招へいにかかる旅費を補助します!

更新日:2024年03月22日

令和6年度 4月3日より受付開始しました!!

概要

産業振興基金事業補助金(バイヤー)募集案内

 市内の中小企業者や農業者などが、新商品開発や販路拡大、需要開拓を促進するために行う事業を市が支援し、地場産品及び特産品のブランド化、「はしもとブランド」の認知度向上などを図ることにより、本市産業の活性化と発展に資することを目的として、橋本市産業振興基金を活用して予算の範囲内において補助金を交付するものです。

 

 詳細につきましては、下記の募集要項等をご確認ください。

 

新商品開発にかかる補助金はこちら

展示会等にかかる補助金はこちら

賞の獲得にかかる補助金はこちら

令和6年度 受付期間

令和6年4月3日 から 令和7年1月31日まで

(注意)

・申請額が補助金予算額に達した場合、上記期間内であっても受付を終了します。

・交付申請は、原則事業実施の1か月前を目途に行なってください。

補助対象事業

・バイヤーの招へいに関する事業

 販路開拓または販路拡大に向け、主に商談等を目的としてバイヤーの招へいを行う事業

(注意)

・バイヤーとは、市外に本店を有し、市外で地場産品を販売し、または販売しようとする小売業者、卸売業者等を指します。

・バイヤーが市内へ訪問する際に必要な旅費が補助対象経費となります。

・補助金の交付対象者は「市内事業者(申請者)」です。

・1回の申請につき、宿泊料は上限2泊までです。可能な限り橋本市内泊をお願いします。

補助金の交付対象者

次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)中小企業者又は農林水産業者であって次のいずれかに該当するもの

 ア 法人にあっては、市内に登記された本店又は支店を有するもの

 イ 個人にあっては、市内に住所を有するもの

(2)市内に主たる事業所を有し、前号に掲げる者を主な構成員とする組合又は任意団体

(3)市内に主たる事業所を有する商工会議所又は商工会

(4)市内に主たる事業所を有する農業協同組合又は事業協同組合

(5)市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を市と締結した法人

(6)前各号に掲げるもののほか、市内に主たる事業所を有する法律により設立された法人及び団体であって、市長が必要と認めるも

補助率等

補助率:補助対象経費の2分の1以内

交付回数:1年度中1回限り

補助限度額:1回につき5万円まで

補助対象期間

交付決定日から令和7年2月28日まで

※補助事業実施期間内に経費の支払いまで完了する必要があります。

申請方法

募集要項をご確認の上、申請の前に是非一度ご相談ください。

所定の申請書類を、産業振興課に持参、または郵送してください。

なお、郵送の場合は、上記受付期間内に必着とします。

 

(提出書類)

(1)様式第1号の1~4 バイヤーの招へいに関する事業 申請様式一式(圧縮ファイル:63.6KB)

(2)市税の完納証明書

(3)個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書

(4)決算関係書類(最新2期分の写し)

(5)申請企業の概要が分かる書類(企業案内、主要製品のパンフレットなど)

(6)招へいするバイヤーの概要が分かる資料