和歌山労働局からのお知らせ
フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます!
近年、配送など多様な業種でフリーランスという働き方が増えている一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく・「報酬が支払われない」・「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が令和6年11月1日に施行されます。
詳細:厚生労働省ホームページ
事業主におけるハラスメント防止対策が強化されます!
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しくは以下をご覧ください。
お問い合わせ
和歌山労働局 雇用環境・均等室
TEL:073-488-1170
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2026年06月01日