和歌山労働局からのお知らせ

更新日:2018年08月20日

平成29年1月からマタハラ防止対策が義務化に!

平成29年1月1日から、妊娠・出産、育児休業等の関するハラスメントについては、防止措置を講じることが事業主に義務付けされています。(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)

○上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた。

○育児短時間勤務をしていたら同僚から「あなたが早く帰るせいで、まわりは迷惑している」と何度も言われ、精神的に非常に苦痛を感じている。

 

 このような、上司や同僚からのハラスメントを受けてお悩みの方、一人で悩まずに和歌山労働局雇用環境・均等室にお気軽にご相談ください。

 セクハラや妊娠・出産、育児や介護を理由とした不利益取扱いなどに関する相談対応をはじめ、妊娠・出産をしながら働く女性のためのさまざまな制度もご紹介します。

 

お問い合わせ

和歌山労働局雇用環境・均等室

〒640-8581 和歌山市黒田2丁目3-3 TEL:073-488-1170 FAX:073-475-0114

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橋本市 経済推進部 産業振興課
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