パートタイム労働者として働く皆さんへ

更新日:2018年08月20日

パートタイム労働者を1人でも雇用される企業の方、パートタイム労働者として働く方へ

パートタイム労働者の雇用管理改善に向けて

 少子高齢化の進行により労働力人口が減少していますが、パートタイム労働者として働く方々は増加し続けており、経済活動の重要な役割を担っています。
 パートタイム労働法は、 パートタイム労働者の雇用管理改善 のために下記のとおり定められている法律ですのでご留意ください。
 また、労働基準法や最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の 労働者を保護する法令はパートタイム労働者にも当然適用 されますのでご留意ください。

 適正な雇用管理がなされ、パートタイム労働者の能力が有効に発揮される社会を目指しましょう。

 

パートタイム労働法の概要

    1 労働条件の文書交付(第6条第1項)

・ 労働基準法では、パートタイム労働者も含め、労働者との労働契約の締結に際して、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に「雇用期間」、「有期労働契約を更新する場合の基準」などについては、文書で明示することが義務付けられています。
・ 上記に加えて、パートタイム労働法では、パートタイム労働者を雇い入れたときは、 「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付などにより明示することが義務付け られています。

 

2 均等・均衡待遇の確保の促進(第8条~第11条)

・ 全てのパートタイム労働者について、 賃金の決定、教育訓練の実施及び福利厚生施設の利用に関し、多様な就業実態に応じて、正社員との均衡のとれた待遇の確保に努めることを事業主に義務付け ています。
・ 特に、 正社員と同視すべきパートタイム労働者について、差別的取扱いを禁止 しています。

※ 「正社員と同視すべきパートタイム労働者」とは、職務の内容及び人材活用の仕組みが正社員と同じで、無期労働契約(反復更新により無期労働契約と同視できる有期労働契約を含む。)を締結しているパートタイム労働者を言います。

 

3 正社員への転換の推進(第12条)

パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、次のいずれかの措置を講ずることを事業主に義務付け ています。
 1. 正社員の募集を行う場合のパートタイム労働者への周知
 2. 新たに正社員を配置する場合のパートタイム労働者への応募の機会の付与
 3. 正社員への転換のための試験制度等
 4. 正社員への転換を推進するための措置

 

◇ 詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

また、下記の和歌山労働局雇用環境・均等室へもお気軽に問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ先

和歌山労働局 雇用環境・均等室
 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号
 Tel 073-488-1170

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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