和歌山県の最低賃金について
令和6年10月1日より最低賃金が「現行:929円→新:980円」51円引き上げとなります。
最低賃金の金額について
和歌山県最低賃金
最低賃金 | 効力発生日 | |
現行 | 929円 | 令和5年10月1日 |
新 | 980円 | 令和6年10月1日 |
適用される労働者の範囲
和歌山県内で事業を営む使用者に使用される労働者であって、下欄の産業別最低賃金を適用する労働者を除く、全ての労働者
和歌山県鉄鋼業最低賃金
最低賃金額(1時間):1,050円
効力発生の日:令和5年12月30日
適用される労働者の範囲
- 和歌山県の区域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者
和歌山県百貨店、総合スーパー最低賃金
最低賃金額(1時間):980円
効力発生の日:令和6年度改定がなかったため、和歌山県最低賃金額(980円)となります。
注釈
次に該当するものについては、産業別最低賃金の適用から除外され和歌山県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6ヶ月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
注意事項
1.最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
最低賃金の賃金には、次に該当する賃金、手当は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金額と対象となる賃金額との比較は
- 時間給の場合
時給額≧最低賃金額 - 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 - (1)、(2)以外(週給・月給等)の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較します。
月給制の場合は、次のような計算式を用いて計算します。
月給額×12ヶ月÷年間総所定労働時間≧最低賃金額
お問い合わせ先
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月01日