橋本市中小企業振興資金融資利子補給補助金制度について

更新日:2018年09月05日

平成30年の台風21号による災害により事業活動に支障が生じている中小企業者で、和歌山県中小企業融資制度の一般融資(振興対策資金一般・小企業応援資金一般、特小)を受けた方に対し、利子の一部を補助します。

対象者

市内に住所を有し市内で同一事業を1年以上営む者、または市内に本店を有し同一事業を1年以上営む法人で、市税を完納している者

利子補給利率:年上限2.5%(融資額の上限は500万円)

補助対象期間:返済開始月から60カ月以内

橋本市中小企業振興資金融資利子補給補助金交付要綱 (PDF:333.9KB)

 

申請様式

申請書(様式第1号) (WORD:14.8KB)

誓約書(様式第1号の2) (WORD:14.4KB)

支払証明書(様式第2号) (WORD:17.3KB)

※申請時にり災証明も必要となります。(市役所税務課で交付しています。)

調査の前に建物の除去や修理、後片付け等をしてしまうと、判定ができなくなる場合がありますので、「被害箇所」が分かるような写真を撮影しておいてください。

 

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 地域振興室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-7117 ファクス:0736-33-1665
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