橋本市創業支援資金利子補給補助金

対象融資
| 金融機関名 | 資金名・制度名 |
| 株式会社日本政策金融公庫 |
新企業育成貸付 |
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企業活力強化貸付 |
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生活衛生貸付のうち新規開業資金に係るもの |
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| 和歌山県 |
新規開業資金 |
対象者
以下の要件をすべて満たす方
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 市内に住所及び事業所を有している個人又は市内に本店登記を有している法人
- 事業を開始する前に創業支援資金を受ける者又は事業を開始した日から1年以内に創業支援資金を受ける者
- 市税を完納している者
- 創業支援資金を各償還期日ごとに償還している者
補助金額
- 対象返済期間が返済開始月から36ヶ月以内のもの。
- 令和8年1月~12月の間に支払った利子額のうち利子補給利率年1.0%分の利子額に相当する額。
- ただし、貸付利率が年1.0%に満たない場合は、当該貸付利率とする。
提出期限
令和9年1月15日(金)
提出方法
提出先:産業振興課 産業支援係
提出方法:持参
提出書類
(添付書類)
2.(日本政策金融公庫の場合)支払額明細書の写し
(それ以外の金融機関の場合)利子支払証明書(様式第3号)(Wordファイル:10.7KB)
3.事業開始日がわかる書類
4.市税完納証明書
5.登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
(記入例)
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年06月18日