【セーフティネット2号】取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

更新日:2025年03月10日

制度概要

指定条件に関する事業活動の制限により影響を受けている中小企業者への資金供給を円滑に図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。

詳細については【中小企業庁HP】よりご確認ください。

指定条件

(1)ALPS処理水

《要件》

◆諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的または間接的に取引を行っていること。

◆当該事業者への取引依存度が20%以上である中小企業者の、1の事業活動の制限が開始された日以降のいずれか一か月の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であること。かつ、その後二か月を含む三か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。

《指定期間》

令和7年2月24日 ~ 令和7年8月23日まで

《内容》

ALPS処理水の海洋放出による事業活動制限(PDFファイル:133.7KB)

必要書類

□認定申請書  

 ●直接取引の場合  様式第2号1- イ(Wordファイル:21.7KB)

 ●間接取引の場合  様式第2号1-ロ(Wordファイル:22.6KB)

売上高等比較表(Wordファイル:25.7KB)

□当該事業者と取引を行っていることが分かる資料

□月別の売上高を証明できる資料

□事業所の所在地を確認できる資料

 

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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