【セーフティネット4号】突発的災害(自然災害等)

更新日:2024年07月01日

令和6年7月1日現在   指定されている要件はありません

~ お知らせ ~

(1)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請終了について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間については、令和6年6月30日をもって終了しました。これに伴い7月1日以降、指定されている要件はありません。

 

(2)セーフティネット4号における、創業者などの認定要件拡大について

これまで、新型コロナウイルス感染症のみ創業者等の認定を可能としておりましたが、令和6年6月30日をもって新型コロナウイルス感染症による指定期間が終了することに伴い、その他の自然災害に起因する申請を行う場合にも、創業者等の認定を可能とすることとなりました。

1.指定期間

認定申請ができる指定要件および期間については、3か月ごとに見直しを行っています。

最新の内容については【中小企業庁HP】よりご確認ください。

2.企業認定基準

基本要件

●橋本市で1年以上継続して事業を行っていること

●災害の発生に起因して、最近1か月(※1)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

3.必要書類

□認定申請書  

 ●その他の自然災害に起因する場合の申請書(PDFファイル:116.7KB)

売上高比較表(PDFファイル:58.6KB)

□事業所の所在地を確認できるもの(1年以上継続していることが分かるもの)

□月別の売上高等を証明できる書類(試算表、売上台帳など)

 ※試算表・売上台帳等がない場合、1か月の売上高の内訳が確認できるもの(日別の売上・入金額等)を提出ください。

 ※上記のものがない場合、月別の売上高が1年分記載されたもの等を提出ください。

 ※対象月の売上高のみ記載されているものは、売上高の証明にはなりません。

 

 

 

認定基準の緩和

●対象者

・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

●緩和内容

(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

 最近1か月(※1)の売上高等が災害発生直前の平均売上高等(※2)と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高が災害発生直前の3か月間の売上高(※3)と比較して20%以上減少することが見込まれること。

 

(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

 最近1か月(※1)の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高(※3)と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等(※3)と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

 

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(※1)・・・最近6か月間の平均と各比較対象期間と比較も可能。だだし、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月間の平均」との読み替えは不可。

(※2)・・・原則災害発生直前3か月間の平均とするが、把握できる期間が3か月に満たない場合は、その期間における平均売上高とする。

(※3)・・・把握できていない場合は、可能な期間に終えkる平均売上高または平均売上高の3か月分とする。

 

必要書類が異なるため、要件緩和にてセーフティネット4号を申請する場合は、産業振興課へお問合せください。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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