「紀州へら竿」が国の伝統的工芸品に指定されました

更新日:2023年04月20日

 平成25年3月、本市の伝統的地場産品である「紀州へら竿」が国の伝統的工芸品に指定されました。
  明治時代を起源とする「紀州へら竿」は、昭和63年に和歌山県の伝統工芸品第一号として指定され、へら鮒釣り愛好家の間で羨望の竿として高い評価を得てきました。
  その技術・技法の伝統性について、経済産業省産業構造審議会伝統的工芸品産業分科会指定小委員会(平成25年2月7日開催、委員長:宮田亮平(東京藝術大学学長))で審議された結果、新規指定することについて了承され、平成25年3月8日付けで官報告示によって経済産業大臣指定品目となりました。
  全国の伝統的工芸品は215品目、和歌山県では「紀州漆器」、「紀州箪笥」に続き3品目の指定となります。

紀州へら竿
懸垂幕

「紀州へら竿」とは

  紀州へら竿は、和歌山県橋本市で天然の竹を使用し、竿師の高い技術力で作られるへら鮒釣り用の竿(へら竿)であり、カーボンやグラスファイバーなど化学工業製品の竿を除けば、我が国のへら竿の大半がこの地で生産されています。
  製造の技法は、明治15年(1882年)に大阪市で創業した「初代竿正」が確立し、「二代目竿正」の弟子「竿五郎」に師事した橋本市出身の「師光」(本名:児島光雄)と「源竿師」(本名:山田岩義)の両氏が、それぞれ昭和6年と昭和9年に橋本市で独立創業して以来、本格的な生産が始まりました。本市でへら竿作りが盛んになった背景には、へら竿作りの主原料となる良質な竹、特に高野竹(スズ竹)の産地に近かったということが挙げられます。
  昭和初期からのへら鮒釣りブームもあり、へら竿作りは本市に定着し、昭和63年には和歌山県の伝統工芸品第一号として指定されました。
  現在も師匠から弟子への技が伝承されており、紀州製竿組合をはじめ、和歌山県、橋本市等が協力して、後継者育成、市場開拓などに努めています。

「伝統的工芸品」とは

  「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(通称:伝産法)」に基づいて、経済産業大臣により指定された日本の伝統工芸品が「経済産業大臣指定伝統的工芸品」となります。
  指定を受けるには、次のすべての要件を満たす必要があります。
  1)主として日常生活で使われるもの
  2)製造過程の主要部分が手作り
  3)伝統的技術または技法によって製造(100年間以上の継続)
  4)伝統的に使用されてきた原材料(100年間以上の継続)
  5)一定の地域で産地を形成

  国の伝統的工芸品の指定を得られると、産地の振興に必要な経費の一部を国から補助金として受けることができます。また、国の伝統的工芸品としてPRすることができ、「紀州へら竿」のさらなる発展が期待できます。

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