ふるさと納税返礼品協力事業者を募集しています

更新日:2024年03月22日

 ふるさと橋本応援寄附金(橋本市ふるさと納税)による本市の知名度向上と地場産業の活性化に寄与することを目的として、橋本市への寄附者に対して贈呈するお礼の品(返礼品)として、橋本市の魅力を「体感できる」「懐かしんでいただける」もので、地元のPRや地域産業の振興に繋がる商品等を提供する事業者(協力事業者)を募集します。

 随時、受付していますので、お気軽にお問い合わせください。

ふるさと納税制度の流れ

協力事業者のメリット

(1)橋本市が掲載するふるさと納税ポータルサイトで返礼品や事業者名等がPRされます。

(2)返礼品発送時に限り、自社商品等のパンフレットを同梱することができ、自社商品の販売促進に繋がります。

協力事業者の要件

協力事業者は、下記の要件すべてを満たすこと。

(1)各種法規則、条例に沿った生産、製造、加工、販売等を行っていること。

(2)橋本市内に事業所を設置する法人、団体及び個人であること。

※ただし、市外事業者であっても、市内で生産された原材料を使用した商品、または、市内で製造・加工された商品を本市返礼品として取り扱う場合は当要件を満たすものとする。

(3)市税の滞納がないこと。(課税対象外の事業者は除く)

(4)個人情報保護法及び関係法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる事業者であること。

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び橋本市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

※ただし、上記の要件を満たしていても、本市が協力事業者として適当でないと認めた場合は、参加できません。

募集する返礼品の認定基準

返礼品は、下記の要件をすべて満たすもの。

(1)市内で生産、製造、加工、収穫(原材料を含む)のいずれかが行われていること、または市内で提供されるサービス

(2)品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節商品や数量限定となるものは、市との協議により決定します。

(3)飲食物の場合は、原則として寄附者に到着から3日間以上の消費期限が保障されるものであること。ただし、消費期限が2日以内の商品は、事前に寄附者と受取確認の連絡が取れる場合はこの限りではない。

(4)商品は単品、詰め合わせどちらでも可とする。また、季節限定の商品や施設でのサービスも可とする。

(5)商品情報の開示が可能であること。

※ただし、上記の要件に適合しても、本市が返礼品として適当でないと認めた場合は、返礼品として登録できません。

※前提条件として、総務省が掲げる地場産品基準をクリアする必要があります。

申込方法

下記の書類に必要事項を記入し、産業振興課ふるさと納税係まで提出ください。

(1)ふるさと橋本応援寄附金返礼品協力事業者申込書(様式1)

(2)誓約書(様式2)

(3)返礼品内訳説明書(様式3)

(4)商品の画像データ

(5)市税完納証明書(課税対象外の事業者は除く)

(6)事業所を所管する保健所が発行する営業許可証等

(7)その他、市長が必要と認めるもの

 

詳しくは、ふるさと橋本応援寄附金返礼品協力事業者募集要領をご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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