小規模な森林の整備に補助金を交付します

更新日:2023年07月21日

橋本市小規模森林整備事業

 橋本市では、森林所有者で、自身が所有する、倒木等の危険防止や野生動物による被害軽減等を必要とする森林または生活道路に隣接する森林等を整備する方に補助金を交付します。ご自分が所有する森林を整備される予定のある方で、以下の要件を満たす場合には、下記の連絡先までご連絡ください。

 ※予算に限りがありますので、お問合わせください。

対象

森林所有者

条件

以下の条件をすべて満たすこと。

1. 橋本市内に所在する森林法第2条に規定する森林であること

   ※ただし、樹林化した農産物や庭園木は対象外

2. 1施行地0.1ヘクタール以内であること

3. 過去5年以内に伐採等が行われていないこと

4. 伐採等を実施した後5年間は皆伐を実施しないこと

5. 雑草木の刈払い、危険木等の除去、不要木の除伐等、侵入竹の伐採、除去等を実施し、伐採木が流出

 しないよう、林内整備を行うこと

6. 補助対象事業者に市税の滞納がないこと

7. 樹種転換を図るため伐採後は広葉樹林化を目指すこと

8. 国、県等による補助金等の交付対象とならないこと

 

補助金

対象経費の2分の1位内(上限30万円)

要綱・提出書類

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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